一輪車クラブ スマイルキッズ 規約

 

(名称)

   第1条          本クラブを、スマイルキッズと称する。

 (目的)

    第2条          一輪車の普及活動、並びに技術向上を目指すことにより、青少年の体力増強、

                  心身の健全なる育成をはかる。

 (所在地)

    第3条          このクラブを春日市に置く。

 事業)

    第4条          クラブの目標を達成するため、次の事業を実施する。

           定期的に一輪車の乗り方教室を実施する。

           各種イベント、一輪車大会に参加する。

           他のクラブとのスポーツ交流、意見交換、競技大会を実施する。

 (会員)

    第5条          一輪車クラブスマイルキッズに登録する小学生。

         (会員の保護者は自動的に会員となる。)

 (会費)

    第6条          入会金  1,000円

                     月会費    2,500円(兄弟割引500円有)

       但し、イベント参加費、その他については、その都度徴収するものとする。

 (役員)

    第7条          このクラブに次の役員を置く。

            会長   1名

            副会長  1名

            会計   1名

            監事   1名

            監督   1名

 (役員の選出)

    第8条          役員は選考委員会より選出し、総会にて承認する。

 (役員の任期)

    第9条          役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 (会議)

   第10条 クラブの会議は、総会と月例会とする。ただし、急を要するときは

         会長が会議を招集することができる。

       ①     総会は6年生の送別会と兼ねる。

            月例会は特別の事情がない限り、第3土曜日とする。

 (会議の議決)

    第11条  会議の議決は出席者の過半数で決する。出席できない会員は委任状を持って、

       これに変えることができる。可否同数の時は、会長が決する。

 (会計)

    第12条  クラブの会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

 (付記)   本規約は2011年4月1日より執行する。