一輪車クラブ スマイルキッズ 規約
(名称)
第1条 本クラブを、スマイルキッズと称する。
(目的)
第2条 一輪車の普及活動、並びに技術向上を目指すことにより、青少年の体力増強、
心身の健全なる育成をはかる。
(所在地)
第3条 このクラブを春日市に置く。
事業)
第4条 クラブの目標を達成するため、次の事業を実施する。
① 定期的に一輪車の乗り方教室を実施する。
② 各種イベント、一輪車大会に参加する。
③ 他のクラブとのスポーツ交流、意見交換、競技大会を実施する。
(会員)
第5条 一輪車クラブスマイルキッズに登録する小学生。
(会員の保護者は自動的に会員となる。)
(会費)
第6条 入会金 1,000円
月会費 2,500円(兄弟割引500円有)
但し、イベント参加費、その他については、その都度徴収するものとする。
(役員)
第7条 このクラブに次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 1名
③ 会計 1名
④ 監事 1名
⑤ 監督 1名
(役員の選出)
第8条 役員は選考委員会より選出し、総会にて承認する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第10条 クラブの会議は、総会と月例会とする。ただし、急を要するときは
会長が会議を招集することができる。
① 総会は6年生の送別会と兼ねる。
② 月例会は特別の事情がない限り、第3土曜日とする。
(会議の議決)
第11条 会議の議決は出席者の過半数で決する。出席できない会員は委任状を持って、
これに変えることができる。可否同数の時は、会長が決する。
(会計)
第12条 クラブの会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
(付記) 本規約は2011年4月1日より執行する。